一般社団法人設立時にお客様にご用意いただくもの

個人の実印と印鑑証明書1通~2通 

 

理事会を設置しない場合

社員になる人          実印と印鑑証明書1通

社員のうち理事になる人     実印と印鑑証明書2通

 

理事会を設置する場合

社員になる人          実印と印鑑証明書1通

社員のうち理事になる人     実印と印鑑証明書1通

社員のうち代表理事になる人   実印と印鑑証明書2通

 


*社員とは議決権を持つ人のことです。 ⇒社員とは

*理事会の設置については、⇒機関設計

 

理事会を設置しない一般社団法人 印鑑証明書  押印
社員で代表理事 2通 実印
社員で代表でない理事 2通 実印
社員で監事 1通 実印
社員(役員でない) 1通 実印
社員でない代表理事 1通 実印
社員でない代表でない理事 1通 実印
社員でない監事 不要 認め印可
理事会を設置する一般社団法人   印鑑証明書   押印
社員で代表理事 2通 実印
社員で代表でない理事 1通 実印
社員で監事 1通 実印
社員(役員でない) 1通 実印
社員でない代表理事 1通 実印
社員でない代表でない理事 不要 認め印可
社員でない監事 不要 認め印可

◉その他のケース 必要書類

 

会社が社員となる場合

  • 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 会社実印(代表印)の印鑑証明書

(会社代表者個人の印鑑証明書は不要)

 

社員の会社の目的のうち最低1つが、設立する社団法人の目的と同じでなければなりません。

 

社員が外国に住んでいる場合

  • サイン証明書

サイン証明書とは、国外における公証人に、サインを証明してもらった書類です。なお、サイン証明書の必要通数は印鑑登録証明書と同じです。

 

外国法人が社員になる場合

  • 宣誓供述書
  • 法人代表者のサイン証明書

 

宣誓供述書とは、会社の代表者が会社の基本事項(商号、本店所在地、会社目的等、会社謄本の記載事項)を国外における公証人に宣誓供述し、証明してもらった書類です。

 

外国会社が社員となる場合、新しく設立する社団法人と目的が1つも重ならくても問題はありません。

 

(メモ)外国会社を含め法人は社員になれますが、役員(代表理事、理事、監事)にはなれません。