一般社団法人設立時にお客様にご用意いただくもの
個人の実印と印鑑証明書1通~2通
理事会を設置しない場合
社員になる人 実印と印鑑証明書1通
社員のうち理事になる人 実印と印鑑証明書2通
理事会を設置する場合
社員になる人 実印と印鑑証明書1通
社員のうち理事になる人 実印と印鑑証明書1通
社員のうち代表理事になる人 実印と印鑑証明書2通
*社員とは議決権を持つ人のことです。 ⇒社員とは
*理事会の設置については、⇒機関設計
理事会を設置しない一般社団法人 | 印鑑証明書 | 押印 |
社員で代表理事 | 2通 | 実印 |
社員で代表でない理事 | 2通 | 実印 |
社員で監事 | 1通 | 実印 |
社員(役員でない) | 1通 | 実印 |
社員でない代表理事 | 1通 | 実印 |
社員でない代表でない理事 | 1通 | 実印 |
社員でない監事 | 不要 | 認め印可 |
理事会を設置する一般社団法人 | 印鑑証明書 | 押印 |
社員で代表理事 | 2通 | 実印 |
社員で代表でない理事 | 1通 | 実印 |
社員で監事 | 1通 | 実印 |
社員(役員でない) | 1通 | 実印 |
社員でない代表理事 | 1通 | 実印 |
社員でない代表でない理事 | 不要 | 認め印可 |
社員でない監事 | 不要 | 認め印可 |
◉その他のケース 必要書類
会社が社員となる場合
- 会社の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 会社実印(代表印)の印鑑証明書
(会社代表者個人の印鑑証明書は不要)
社員の会社の目的のうち最低1つが、設立する社団法人の目的と同じでなければなりません。
社員が外国に住んでいる場合
- サイン証明書
サイン証明書とは、国外における公証人に、サインを証明してもらった書類です。なお、サイン証明書の必要通数は印鑑登録証明書と同じです。
外国法人が社員になる場合
- 宣誓供述書
- 法人代表者のサイン証明書
宣誓供述書とは、会社の代表者が会社の基本事項(商号、本店所在地、会社目的等、会社謄本の記載事項)を国外における公証人に宣誓供述し、証明してもらった書類です。
外国会社が社員となる場合、新しく設立する社団法人と目的が1つも重ならくても問題はありません。
(メモ)外国会社を含め法人は社員になれますが、役員(代表理事、理事、監事)にはなれません。