株式会社設立の流れ 必要書類
株式会社の設立に関して、お客様と司法書士がおこなうことや必要書類のご説明を時系列で書いています。ご参考までにお読みください。
また、お問合せをいただければ、お電話、ご面談にかかわらずご対応させていただきます。
会社設立ご相談シートにご記入ください
お電話で会社設立のご相談をいただき、ご依頼が決まりましたら写真のようなご相談シートをお送りいたします。(メールに添付します)。
ご記入いただくだけで次のステップに進めます。
会社設立相談シートに基づいて商号調査をいたします
商号とは会社名のことです。設立する前の商号調査とは下記の2点をさします。
- 同一住所に同じ商号の会社がないかを確認する。
- ルールに従って付けられた商号であることを確認する。
ルールとは:
- 商号として使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字のみ。
- 最初又は最後に「株式会社」と付けること。
- 事業とまったく異なる商号を付けることはできません。花屋なのにフィッシュマーケットなどと付けることはできません。
- 誰もが知る有名な商号を付けることはできません。商標権侵害や不正競争防止法等に抵触する可能性があります。
など
おすすめの名前:
覚えやすい名前・・・なんとなく呼んでみたくなる名前
電話で聞き取りやすい名前・・・発音しにくい音、聞き取りにくい音は営業にひびくかもしれません。
どんな名前にするか、どんな業種かによっても異なりますので、じっくり考えてくださいね!
会社印(代表者印)を作成します
商号が決まりましたら、会社印を作成します。これが会社の実印になります。代表者印、代表印とも呼ばれます。設立登記をはじめ対外的な契約書に押印する重要な印鑑です。
会社印を作成するときには、以下の2つの印鑑もあわせて作成しておくと便利です。
- 銀行印 会社の銀行口座用の”お届け印”
- 角印 会社の発行する請求書や領収書に押印する印
会社印をまだ発注していない、忙しいので印鑑も頼みたいという方には、
印鑑セット3 合計257,850円 (印鑑3本セット17,850円プラス)
印鑑セット4 合計264,800円 (印鑑4本セット24,800円プラス)
の2セットのうちどちらかを当事務所が代行発注します。発注費0円のサービスです。ゴム印はあると便利ですよ。サービスでついてきます。
おまかせ、定款を作成し、公証役場の認証を受けます
会社定款の作成と認証は当司法書士事務所におまかせいただければよい部分です。実際にどんなことをしているのかのご説明のみさせていただきます。
下記の写真は約款です。
定款作成
定款とは、会社の重要で基本的なルールを定めたものです。
定款には以下の3つの記載事項があります。
お客様の設立内容やご希望をお伺いし、記載事項を確認いたします。
- 絶対的記載事項
定款に必ず記載しなくてはならない事項で、欠けていると定款は無効となります。
- 商号
- 目的
- 本店所在地
- 出資財産の価額またはその最低額
- 発起人(出資者)の氏名または名称と住所
- 相対的記載事項
定款に記載がないと効力が生じない事項です。
- 株式譲渡制限
- 現物出資(不動産や有価証券、車など)
- 役員任期の伸長
- 株式の発行
- 監査役の監査範囲の限定 など
- 任意的記載事項
定款に記載してもしなくてもよい事項です。
記載をしておくことで会社の運営が分かり易くなりますが、
記載すると、その変更をするには法定の手続きが必要となります。
- 営業年度
- 株主総会の招集方法
- 役員報酬に関する事項
- 配当金の支払いに関する事項
- 株主総会の議長
- 役員の員数 など
公証役場で定款の認証を受ける
当事務所の若林が代理人になりますので、お客様に公証役場に出向いていただく必要はございません。
実際に司法書士がどんなことをしているのかのご説明をさせていただきます。
作成した定款は公証役場で認証を受けます。定款認証は、同一都道府県内の公証役場ならどこでも可能です。
認証の手続には、発起人(出資者)全員が同席しなくてはなりませんが、発起人以外の司法書士などの第三者に委任することが可能です。
公証役場に持参するもの(必要書類等)
公証役場により若干異なります。
- 定款3通
- 発起人(出資者)全員の印鑑証明書各1通
- 認証費用 現金52,000円(公証人手数料50,000円+雑費)
- 収入印紙4万円分 (当事務所にご依頼いただいた場合は、定款が電子定款のため印紙代はかかりません。)
- 公証役場に出向く人の実印 代理人の場合は代理人の実印
- 代理人が認証に出向く場合は委任状
- 代理人の印鑑証明書、身分証明書(免許証など)
定款が認証されたら、資本金を個人口座に入金
定款が認証されたら、定款記載の資本金の払込みを行います。
資本金の払い込みがあったことを証明する書類=通帳のコピーが必要です。(登記の申請の際に法務局に提出するため)
払込みする口座は発起人(出資者)の個人の銀行口座
資本金は、発起人(出資者)の現在利用している個人の口座に払込みます。または新しく個人で銀行口座をつくってもいいでしょう。
発起人(出資者)が複数いる場合は、代表者の口座に出資者全員がそれぞれの名義で入金します。
払込みにあたり注意すること
・口座残高は資本金とみなされません。
・定款作成日以降に払込む。
・入金額は定めた資本金額より多くてもよい。
・口座の残高が資本金額より多かったとしても入金しなくてはなりません。
・出資者が複数いる場合は、それぞれの名前で入金をしてもらうこと。
資本金の払い込みが済みましたら、通帳は事務所に一旦お預けください。(すぐにご返却いたします。)
当司法書士事務所で資本金払込みの証明書を作成します。
会社設立登記申請には、資本金の払込を証する書面を添付する必要があります。払込証明書には資本金の入金された通帳コピーを添付します。
- 資本金を入金した銀行口座の通帳の表紙のコピー
- 入金の印字されているページのコピー
を証明書にホチキスで留め、会社印(代表印)で割印します。
現物出資がある場合
資本金として現物出資がある場合は、上記書面の他に、「財産引継書」を作成します。 財産引継書は、検査役の調査が必要な場合は「検査役の調査報告書の附属書類」の一部として、 検査役の調査が不要な場合は「設立時取締役(及び監査役)の調査報告書の附属書類」の一部として添付書類となります。
会社設立の登記申請
若林司法書士事務所では、法務大臣の認定を受けている司法書士がお客様の代理人となり、オンラインで登記申請を行います。
全国のたいていの法務局に即日申請が可能です。ただし、
土日祝日は登記所が休みのため、申請はできません。
申請をした日が会社設立日となります。お客様のご希望日に申請できますので、大安や友引の日を選ばれる方が多いです。
申請期日 資本金払込後2週間以内
申請場所 会社本店を管轄している法務局
用意する書類
登記申請書
公証役場で認証された会社定款
資本金の払込証明書
費用 登録免許税として15万円(24万円の中に含まれています)
登録の完了。履歴事項全部証明書(登記簿謄本)のお渡し
会社設立手続きの終了です。
お客様に履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本)と会社印鑑カードをお渡しいたします。(郵送も可)
印鑑カード
当事務所に会社設立をご依頼されたお客様には、印鑑登録と印鑑カード発行申請を無料で行っております。
会社印は、設立登記が完了後、会社本店を管轄する法務局に登録しなくてはなりません。その際には印鑑カードを作成しておきましょう。後々、たとえば取引先との契約時、会社印を契約書に押印する際に、会社印鑑証明書の添付を求められても、印鑑カードを作成しておけば、その取得がスムースです。