許認可申請
開業する際に許認可が必要な業種があります。
許認可が必要な業種については、都道府県ごとに若干異なります。また、許認可を受けるためには、その業種が定款の事業目的に記載されていなくてはなりませんので、会社設立前に都道府県窓口や同業の組合等に確認しましょう。
許認可を受けずに営業するのは犯罪行為となり、罰金等が課されます。
許認可申請は行政書士が行います。当事務所では、申請手続をご希望のお客様には行政書士を無料でご紹介いたします。詳しくはお問い合わせください。
免許が必要な業種
開業するためには、資格を取得しなくてはなりません。
例)酒店、不動産業等
許可が必要な業種
開業するためには、所轄官庁に申請書を提出し、
一定の条件をクリアしていることを認めてもらわなくては
なりません。
例)飲食店、薬局、旅館など
届出が必要な業種
届出書類を提出するだけで開業ができる職種
注)税務署に提出する会社設立届とは異なります。
例)クリーニング店、理容院等