定款に定める基本事項 株式会社の場合
株式会社の定款に記載する一般的な内容について説明いたします。
1.商 号ー会社名を決めます。
商号とは会社名のことです。
商号を決めるにあたっては、以下のルールがあります。
- 同一住所で同一商号は使用できません。
- 商号として使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字のみ。
- 社名の最初又は最後に「株式会社」と付けること。
- 事業とまったく異なる商号を付けることはできません。花屋なのにフィッシュマーケットなどと付けることはできません。
- 誰もが知る有名な商号を付けることはできません。商標権侵害や不正競争防止法等に抵触する可能性があります。
2.事業目的ー事業内容を決めます。
事業目的とは、会社の事業内容のことです。
何をやっている会社なのかが判断できるよう
- 「明確性」
- 「具体性」
- 「営利性」
- 「適法性」が満たされるように表現します。
事業目的は自由に表現してよいのですが、あまりにも突飛だと登記申請書類を審査する法務局(登記官)によっては、登記無効とする場合があります。
次に
- 各種許認可が必要な業種については必ずその事業目的を記載します。
注)許認可申請時、取得しようとする許認可の業種が、会社の事業目的として会社定款に記載されていることが要件となるケースが多いです。
「許認可必要業種一覧」
- 将来的に取り組みたい事業があれば、記載しておきます。
注)全く関連性のない事業目的を意味も無くたくさん記載すると、事業内容が不明確になるばかりか、会社の方向性が疑われます。融資や会社取引の際には、良くない印象を与えかねませんので、注意してください。
3.本店所在地ー会社の住所を決めます。
本店所在地とは会社の住所のことです。
本店とする住所は、自宅の住所でも構いません。ただし、マンションなどの集合住宅では、住居以外の目的で部屋を使用することを禁じている場合もありますので、事前に管理組合の規定などを確認する必要があります。また、事務所を借りる場合は、契約時にオーナーに「会社の事務所」として使用する許可をもらっておきましょう。
本店住所は定款に記載する場合、通常は最小行政区画までしか記載しません。
例)
本店住所 東京都千代田区二番町5−2
定款記載住所 東京都千代田区
このように記載することで、同区画内で引っ越し(本店移転)した場合に、定款記載の本店住所を変更する必要がないからです。
(定款は変更をする際に費用と時間がかかります。)
4.事業年度ー会社の決算期間を決めます。
事業年度とは、決算のための計算期間を言います。
会社は少なくとも1年に1回、決算をして決算書(貸借対照表、損益計算書など)を作成し、会社の営業成績および会社の財産の状況を明らかにした上で、それを公告しなければなりません(これを決算公告といいます)。注)合同会社は公告は義務づけられていません。
事業年度は1年以内であれば期間を自由に決めることができ、開始時期と終了時期も自由に決めて結構です。
(決算作業は煩雑で時間もかかるため、事業年度は1年単位とする会社が多いです。)
事業年度の決め方で多いもの:
- 個人事業と同じように1月から12月までの期間にする
- 上場企業などに多い4月から3月までの期間にする
- 業務の繁忙期や会計事務所の繁忙期を避ける月に決算月を迎えられるような期間にする
注意点)
設立日と決算月までの期間が短すぎないようにしましょう。
例えば事業年度を4月1日から3月31日までとしておいて、3月1日を株式会社設立日としてしまいますと、事業年度の終了する3月31日まで1ヶ月しかありませんが、それでも決算の手続きを行わなければならないのです。
会社設立直後は、やることが多く大変です。それに決算が重なりますと、非常に多忙になるでしょう。
また、消費税納税義務免除の特例を受ける場合には、事業年度をよく考えないと、金銭的にも損をします。
この特例は、資本金1,000万円未満の会社は設立から2期目までの事業年度は免税事業者となるものですが、先の例の場合ですと、最初の1期目が3月1日から3月31日までの1ヶ月しかありませんので、トータルで13か月しか消費税納税義務免除の特例が受けられません。
この場合、4月1日に株式会社を設立すれば2期(24ヶ月)フルにこの特例の恩恵が受けられます。
5.資本金ー1円以上あれば設立できますが。。。。
新会社法では最低資本金規制が廃止されましたので、現在、資本金1円でも会社は設立可能です。しかし、資本金は会社の財産状況を示し、対外的に会社の信用度を表す指標になります。よって、金額は慎重に決めるべきでしょう。
資本金は
- 会社設立(登記)前に振込が必要
- 現物(たとえば、自動車、不動産など)でも可
資本金は1000万円未満がおすすめ
小規模会社であれば、設立時点では資本金は1000万円未満にした方が節税できます。
1000万円を超えると、設立時の優遇措置である「消費税納税義務の免除」を受けることができなくなります。
資本金1000万円未満の会社は、最初の2期分、消費税の納税が免除されます。よって、第1期の事業年度をなるべく長く設定すると会社設立時の消費税納税義務免除の効果を最大限利用できることになります。
建設業の許認可申請をする場合は、資本金500万円以上が申請の条件になっていますので注意しましょう。
6.出資者 - 資本を出す人は誰ですか?
出資者とは出資する(資本金を払う)人のことで、
会社の株主となります。
会社設立時の出資者は発起人とも呼ばれます。
株式会社に出資するときの注意点
株式会社は出資者(株主)に権限(議決権)が与えられるしくみとなっており、出資の割合が大きければ、与えられる権限も大きくなります。
出資者が複数いる場合は、出資割合には注意しなくてはなりません。
会社の代表取締役の出資割合が少ないと、割合の大きい出資者(大株主)に解任されることもあり得ます。 出資割合を考えることを「資本政策」と呼びます。 あなたが立ち上げた会社をあなたがオーナーとして自由に経営をしたい場合、あなたの出資割合は最低3分の2以上にする必要があります。会社の議決権の3分の2以上を自分が持っていれば、会社にとって重要な事項を全て自分一人で決議することが可能です。
3分の2以上を確保することが難しい場合は、過半数の議決権を持っておきましょう。過半数の議決権があれば、役員(取締役、監査役等)の選任や解任の権限を持つことができます。
3分の1以上過半数未満の議決権を持っている場合は、会社の重要事項の決議を拒否できる程度でしかなく、実質あなたの会社だと言えないでしょう。
出資者(株主)は、1名以上何名でも構いません。
出資者は定款に名前が記載されますが、会社の登記簿謄本には名前は記載されません。
法人でも個人でも、外国人でも未成年でも出資をすることが
可能です。
7.役員 - 代表者と取締役などを決めます。
株式会社の役員
会社法で規定される役員とは、会社の株主から会社の経営をまかされた人をさします。職務内容は、意思決定、業務執行、監視・監督です。
会社設立した後に(設立登記後に)就任する役員は株主総会で選任します。
役員とは、代表取締役、取締役、社外取締役、代表執行役、執行役、監査役、社外監査役、会計参与などをさします。株式会社の設立には、最低1名の取締役が必要です。
役員は会社の実質的な所有者である社員や株主に限定されず、社外取締役や社外監査役のように会社の外部に役員を置くこともでき、会社を内外から適切に経営していくことが可能な体制を構成できるようになっています。
役員の任期は最長10年です。
役員が1名で今後も増やす予定がない、身内だけで役員を構成するなどの場合は、任期を10年にしても問題ないかと思います。ただし、株式に譲渡制限をつける必要があり、その旨を定款に記載することが条件となります。→株式譲渡制限会社とは
一方で、役員に第三者を就任させる場合は注意が必要です。
取締役を任期の途中で解任しようとした場合、解任するには正当な理由が必要となります。犯罪を犯した等であれば正当な解任理由となり得ますが、経営方針の相違などで、無理やり解任をしてしまうと、その取締役から任期満了までの残存期間に得られる役員報酬分などを損害賠償請求される可能性もあります。
(注意1)
会長、社長、副社長、専務、常務、相談役、顧問など、一般的に使われている役職は、会社法に規定されている"役員"の役職ではありません。
→ 更に詳しく
たとえば、代表取締役社長という肩書きを持ち、会社の代表権を持って経営に参加する場合、定款上では、代表取締役となります。(代表取締役社長の肩書きを名刺や対外的に使用することは何ら問題ありません)。
専務という肩書きを持っていても、定款上でその人が取締役として記載されていない場合は、法律上ではその人に経営権は無いということになります。
(注意2)執行役員は 従業員で、会社法に規定されている "役員” ではありません。
先に書いたとおり役員とよばれる人は、代表取締役、取締役、監査役などであり、執行役員はこの中にはありません。
つまり、執行役員は、会社の経営について意思決定はできず、事業を執行する責任のみを負う従業員です。取締役会にて選任されます。
「執行役員」と「役員」は立場も責任も異なります。
8. 機関設計 - 取締役会は設置しますか?機関を決めます。
機関とは、法律上、株式会社に置く必要のある「会」や「職」のことです。株主総会・取締役・取締役会・監査役・監査役会・会計参与・会計監査人等をさし、これらの組み合わせを機関設計といいます。
株式会社の機関設計
- 必ず株主総会を置きます。
- 取締役会を置かない設計も可能です。→ 取締役会
機関設計は、会社成長に応じて、見直していくべきものです。設立時には、会社が将来どういう姿になりたいのかを、専門家と相談した上で決定することをおすすめします。
会社の機関設計のうち、設立時に多く利用される2つをご紹介します。
出資者
A 取締役会を置かない
役員は取締役のみ
取締役会も監査役も置かない。
メリット:
経営を監督する機関がないため、小規模な会社として迅速な経営判断を行うことができる。
デメリット:
対外的信用が劣る。
株式の譲渡制限を設ける必要がある。
G 株主総会+取締役+取締役会+監査役
取締役会を設置するためには取締役が3名以上、監査役が1名以上必要。
メリット:
体外的信用が高くなるため、将来的に会社の規模を大きくすることを視野に入れやすい。
デメリット:
取締役会、株主総会などの開催をするため煩雑。取締役が複数いるため、意思決定に時間がかかる。