合名会社・合資会社
当事務所では、合名会社、合資会社の設立をご希望の方には、合同会社の設立をおすすめしております。
合資会社 vs 合名会社 vs 合同会社
項目 | 合同会社 | 合資会社 | 合名会社 |
出資者=社員 |
Yes |
Yes | Yes |
業務執行社員 |
選任可 |
選任可 | 選任可 |
代表社員 |
選任可 |
選任可 | 選任可 |
社員の数 |
最低1名 |
有限責任社員と 無限責任社員を 最低1名ずつ |
最低1名 |
社員責任 | 有限 |
有限・無限の 社員それぞれ 必要 |
無限 |
法人社員 | 可能 |
不可 |
不可 |
資本金 | 1円〜 |
0円〜 |
0円〜 |
決算公告 | 不要 |
不要 |
不要 |
定款作成 | 必要 | 必要 | 必要 |
定款認証 | 不要 | 不要 | 不要 |
登録免許税 | 6万 | 6万 | 6万 |
合名会社・合資会社を構成する人
|
出資者を社員と呼びます。
合名会社、合資会社は、いずれも出資者が業務執行権を持って経営参加をします。
設立費用が安い
株式会社と比較して安く設立ができます。
- 定款の認証は不要
定款作成は必要です。よってご自身で手続きされる場合は印紙代4万円がかかります。(当事務所にご依頼の場合は電子定款を作成するため印紙代は不要です。)
- 登録免許税 6万円
- 司法書士報酬 4万円(税抜)
当事務所にご依頼される場合の司法書士の手続費用です。
当事務所で手続きする場合は、株式会社の設立費用24万円に対して、合名会社、合資会社の設立費用はそれぞれ10万円ですみます。ちなみに合同会社は9万5千円で設立いたします。
資本金はゼロ円でもOK
出資者の責任範囲が無限のため、出資のあり方が柔軟です。
現金による出資が義務づけられていません。
現物出資をして資本に充当することができます。
労務や信用でもよいとされています。
決算公告不要
株式会社のように毎年会社の決算書を公表する必要がありません。
無限責任
合名会社は、出資者全員が無限責任社員です。1名以上で設立します。
合資会社は、無限責任社員と直接有限責任社員(*)で構成されます。各1名(合計2名)以上で設立します。
つまり、社員は連帯して対外的な責任を無限に負います。もし、会社が多額の負債を抱えた場合は、全社員が個人の財産をもってしてもその負債を弁済する義務があります。
(*)直接有限責任社員とは、出資金においてはその金額の範囲内において限定的に責任を負いますが、債権者に対しては無限の責任を有します。
合同会社との違いは?
法人が社員(出資者)となれません。
合資会社は社員が2名以上必要です。
個人事業との違いは?
社会保険に加入ができます。
どんな人が設立するの?
債権者に対しての責任が無限ですので、取引先にとっては安心です。よって個人的な信用を全面に出して商売をする小規模の会社に向いています。ただ、実際には、今日では、合資会社、合名会社の設立はほとんどありません。(対外的な責任が有限である合同会社の設立をする方がほとんどです。)