取締役会を設置する会社と設置しない会社の徹底比較
株式会社の設立にあたり、取締役会を設置するかしないかを
決める必要があります。その基準は原則として次のとおりです。
◉取締役会を設置する会社 → 取締役が3名以上いる。会社の重要な決定は取締役全員で決議したい。
◉取締役会を設置しない会社 → 取締役が2名以下である。会社の重要な決定を下す人は決まっている。株主総会で会社に関する一切の事項を決定しても構わない。
取締役会を設置する場合と設置しない場合では、機関設計が異なります。
機関設計 | 取締役会設置会社 | 取締役会非設置会社 |
取締役の数 | 3名以上 | 1名でも可 |
監査役の設置 |
必 要(1名以上) ただし、株式に譲渡制限が 設置した場合は、監査役は 置かなくともよい。 |
任 意 |
代表取締役 |
必 要 ただし、代表取締役は 複数でも可。 |
任 意 取締役全員が代表 取締役になることも可
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代表取締役の 選任方法 |
取締役会にて選任する。 定款に「株主総会の決議で 代表取締役を選任できる」 と定めた場合は、 株主総会で選任可。 |
定款の定めに基づき選任する。 株主総会で選任することも可。 |
業務執行権 |
代表取締役及び取締役会で 選任された代表取締役以外の取締役 |
取締役全員 |