設立内容(基本事項) 会社設立時に決めること

▷ 機 関 設 計

合同会社には機関設計は不要です。

合同会社は、基本的に社員(出資者)が経営を行うしくみとなっているため、株式会社のように取締役、監査役、取締役会などの機関を設置する必要がありません。ただ、社員の中から業務執行社員や代表社員を決めることがあります。詳しくはこちらをお読みください。


機関とは、株主総会・取締役・取締役会・監査役・監査役会・会計参与・会計監査人等をさし、これらの組み合わせを機関設計といいます。

 

株式会社の機関設計

 

次の表は機関設計例をA〜Hで表したものです。


機関設計は、会社成長に応じて、見直していくべきものです。設立時には、会社が将来どういう姿になりたいのかを、専門家と相談した上で決定することをおすすめします

 

 

機関 A B C D E F G H
株主総会
取締役          
取締役会      
監査役        
監査役会            
会計参与
会計監査人        

取締役会を設置する場合は、取締役が3名以上必要。

△は任意で設置。

会社の機関設計のうち、設立時に多く利用される2つをご紹介します。

 

A  株主総会+取締役 

 

役員は取締役のみで、取締役会も監査役も置かない。

取締役は1名でも複数でも可。

 

メリット:

経営を監督する機関がないため、小規模な会社として迅速な経営判断を行うことができる。

 

デメリット:

対外的信用が劣る。

 

 

G  株主総会+取締役+取締役会+監査役

 

取締役会を設置するためには取締役が3名以上、監査役が1名以上必要。

 

メリット:

体外的信用が高くなるため、将来的に会社の規模を大きくすることを視野に入れやすい。

 

デメリット:

取締役会、株主総会などの開催をするため煩雑。取締役が複数いるため、意思決定に時間がかかる。