設立内容(基本事項) 会社設立時に決めること

▷ 資 本 金   1円以上あれば設立できますが...........

新会社法では最低資本金規制が廃止されましたので、現在、資本金1円でも会社は設立可能です。しかし、資本金は会社の財産状況を示し、対外的に会社の信用度を表す指標になります。よって、金額は慎重に決めるべきでしょう。


資本金は  

  • 会社設立(登記)前に振込が必要 
  • 現物(たとえば、自動車、不動産など)でも可


資本金は1000万円未満がおすすめ

 

小規模会社であれば、設立時点では資本金は1000万円未満にした方が節税できます。

 

1000万円を超えると、設立時の優遇措置である「消費税納税義務の免除」受けることができなくなります。

資本金1000万円未満の会社は、最初の2期分、消費税の納税が免除されます。よって、第1期の事業年度をなるべく長く設定すると会社設立時の消費税納税義務免除の効果を最大限利用できることになります。


建設業の許認可申請をする場合は、資本金を500万円以上

申請の条件になっていますので注意しましょう。

 

 

 

▷ 出 資 者

出資者とは出資する(資本金を払う)人のことです。

発起人とも呼ばれます。

株式会社の出資者

株式会社は出資者(株主)に権限(議決権)が与えられるしくみとなっており、出資の割合が大きければ、与えられる権限も大きくなります。

 

出資者が複数いる場合は、出資割合には注意しなくてはなりません。

 

会社の代表取締役の出資割合が少ないと、割合の大きい出資者(大株主)に解任されることもあり得ます。

 

出資割合を考えることを「資本政策」と呼びます。

 

  • あなたが立ち上げた会社をあなたがオーナーとして自由に経営をしたい場合、あなたの出資割合は最低3分の2以上にする必要があります。会社の議決権の3分の2以上を自分が持っていれば、会社にとって重要な事項を全て自分一人で決議することが可能です。
  • 3分の2以上を確保することが難しい場合は、過半数の議決権を持っておきましょう。過半数の議決権があれば、役員(取締役、監査役等)の選任や解任の権限を持つことができます。
  • 3分の1以上過半数未満の議決権を持っている場合は、会社の重要事項の決議を拒否できる程度でしかなく、実質あなたの会社だと言えないでしょう。

合同会社の出資者

合同会社の場合、出資者は「社員(有限責任社員)」と呼びます。

有限責任社員は、定款には名前が記載されますが、履歴事項証明書(登記簿謄本)には記載されません。

  

法人も合同会社の出資者(社員)になれます。

 

この「社員」は従業員としての意味・立場ではなく、合同会社に出資した者のことを指す法律用語であり、株式会社で言うところの「株主」にあたります。

 

合同会社の場合、原則として出資者(=社員)が役員となります。

 

出資者が複数いる場合、役員が複数いる状態ですので、会社を代表する者を定款で定めておき、これを「代表社員」と呼びます。(株式会社の代表取締役にあたります。)

 

また、「出資はするが経営はしたくない。」といった社員(出資者)のために、「業務を執行する社員」と「業務を行わない社員」とを分けることが出来ます。

・業務を執行する社員 → 「業務執行社員」

・業務を行わない社員 → 「社員」

 

このうように、実質出資者としての立場だけに就くこともできます。

 

 

社員(=役員)全員一人一票の議決権を持つ

株式会社の場合は、出資した金額に応じて議決権が与えられますが、合同会社の場合は「どれだけ多額の出資をしても、一人一票の議決権」となります。

  • 定款の変更
  • 社員(出資者)の加入
  • 業務執行社員の選出

会社にとっての重要事項に関する決議は「出資者全員の同意」が原則になりますし、会社の経営に関する意思決定は原則として「出資者全員の過半数の同意」により行うものとされています。(業務執行社員を選任している場合は、業務執行社員の過半数で決めることになります。)

 

よって、出資者2名の合同会社で意見が割れてしまうと、日常の業務執行に関して支障が出てきてしまいます。

 

合同会社は「人的会社」と呼ばれています。複数人で合同会社を設立し経営を成功に導く為には、

  • 信頼できるパートナーに出資してもらい、会社を設立すること
  • 出資者(パートナー)との信頼関係を永続的に維持させること

 

が非常に重要です。