設立内容(基本事項) 会社設立時に決めること
▷ 事 業 年 度 会社の決算期間を決めます。
事業年度とは、決算のための計算期間を言います。
会社は少なくとも1年に1回、決算をして決算書(貸借対照表、損益計算書など)を作成し、会社の営業成績および会社の財産の状況を明らかにした上で、それを公告しなければなりません(これを決算公告といいます)。注)合同会社は公告は義務づけられていません。
事業年度は1年以内であれば期間を自由に決めることができ、開始時期と終了時期も自由に決めて結構です。
(決算作業は煩雑で時間もかかるため、事業年度は1年単位とする会社が多いです。)
事業年度の決め方で多いもの:
- 個人事業と同じように1月から12月までの期間にする
- 上場企業などに多い4月から3月までの期間にする
- 業務の繁忙期や会計事務所の繁忙期を避ける月に決算月を迎えられるような期間にする
注意点)
設立日と決算月までの期間が短すぎないようにしましょう。
例えば事業年度を4月1日から3月31日までとしておいて、3月1日を株式会社設立日としてしまいますと、事業年度の終了する3月31日まで1ヶ月しかありませんが、それでも決算の手続きを行わなければならないのです。
会社設立直後は、やることが多く大変です。それに決算が重なりますと、非常に多忙になるでしょう。
また、消費税納税義務免除の特例を受ける場合には、事業年度をよく考えないと、金銭的にも損をします。
この特例は、資本金1,000万円未満の会社は設立から2期目までの事業年度は免税事業者となるものですが、先の例の場合ですと、最初の1期目が3月1日から3月31日までの1ヶ月しかありませんので、トータルで13か月しか消費税納税義務免除の特例が受けられません。
この場合、4月1日に株式会社を設立すれば2期(24ヶ月)フルにこの特例の恩恵が受けられます。