会社設立、決めておくべき基本事項

会社を設立するにあたっては、決めなくてはならない会社の基本事項がいくつかあります。これらを決定して、会社定款として登記をする必要があります。この登記の完了をもって、会社設立となります。つまり、基本事項を決めることは会社設立の第一歩です。

 

基本事項の決め方には一定のルールがあります。このルールに則っていないと、登記(設立)はできません。

 

若林司法書士事務所では、初めて会社を設立される方には、登記(設立)前にアドバイスも行っています。

基本事項によって節税ができたり、許認可を受けることができたりしますので、基本事項があなたの会社に最適なものになるようにサポートいたします。

 

なお、会社設立後、基本事項を変更することは可能です。しかし、再度、登記手続きをする必要があるため、時間も費用もかかりますので、なるべく変更せずにすむよう、設立時に熟慮すべきです。

 

定款に定める基本事項

株式会社

  1. 会社名(商号)
  2. 事業目的(事業内容)
  3. 本店所在地
  4. 事業年度
  5. 資本金
  6. 出資者
  7. 取締役
  8. 代表取締役
  9. 機関設計

 

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合同会社

  1. 会社名(商号)
  2. 事業目的(事業内容)
  3. 本店所在地
  4. 事業年度
  5. 資本金
  6. 出資者
  7. 代表社員
  8. 業務執行社員

 

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これらはあくまでも定款作成のベースとなるものです。会社の内容によって追記して完成させます。司法書士が精査した上で、作成しますのでおまかせください。