一般社団法人設立の詳細

一般社団法人の設立に関して、お客様と司法書士がおこなうことを時系列で書いています。ご参考までにお読みください。

また、お問合せをいただければ、お電話、ご面談にかかわらずご対応させていただきます。

商号調査

商号とは団体の名称(法人名)のことです。設立する前の商号調査とは下記の2点をさします。

  1. 同一住所に同じ商号の法人がないかを確認する。
  2. ルールに従って付けられた商号であることを確認する。

 

 ルールとは:

  • 商号として使用できる文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字のみ。
  • 最初又は最後に「一般社団法人」と付けること。
  • 事業とまったく異なる商号を付けることはできません。花屋なのにフィッシュマーケットなどと付けることはできません。
  • 誰もが知る有名な商号を付けることはできません。商標権侵害や不正競争防止法等に抵触する可能性があります。

など

 法人印(代表者印)の作成

商号が決まりましたら、社団法人の印鑑を作成します。これは法人の実印になり、代表者印代表印とも呼ばれます。設立登記をはじめ対外的な契約書に押印する重要な印鑑です。

法人印を作成するときには、以下の2つの印鑑もあわせて作成しておくと便利です。

  • 銀行印  社団法人の銀行口座用の”お届け印”
  • 角印   請求書や領収書に押印する印

法人印もまだ発注していない、忙しいので印鑑も頼みたいという方には、

印鑑セット3 合計167,850円 (印鑑3本セット17,850円プラス)

印鑑セット4 合計174,800円 (印鑑4本セット24,800円プラス)

も、サービスでご用意しています。

設立印鑑セット 角印(請求書に捺印する等)・実印・銀行印・組合せゴム印4段
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はんこ屋さんのチラシ
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定款作成と認証

一般社団法人の定款の作成と認証は当司法書士事務所におまかせいただければよい部分です。実際にどんなことをしているのかのご説明のみさせていただきます。

 

定款作成

定款とは、法人の重要で基本的なルールを定めたものです。

定款には以下の3つの記載事項があります。

お客様の設立内容やご希望をお伺いし、記載事項を確認いたします。

 

  • 絶対的記載事項

定款に必ず記載しなくてはならない事項で、欠けていると定款は無効となります。

  1. 名称(法人名)
  2. 事業目的(事業内容)
  3. 主たる事務所の所在地
  4. 設立時社員の氏名または名称と住所
  5. 社員資格の得喪に関する規定
  6. 公告方法
  7. 事業年度

 

  • 相対的記載事項(主なもの)

定款に記載がないと効力が生じない事項です。

  1. 社員の経費支払い義務
  2. 社団における理事会、監事又は会計監査人の設置
  3. 理事及び監事の任期の短縮
  4. 理事会の決議の省略

 

  • 任意的記載事項

定款に記載してもしなくてもよい事項です。

記載をしておくことで法人の運営が分かり易くなりますが、

記載すると、その変更をするには法定の手続きが必要となります。

  1. 社員総会の招集時期
  2. 社員総会の議長
  3. 役員等の員数
  4. 理事の報酬
  5. 監事の報酬
  6. 清算人

 

もっと詳しく。。。。

社員資格の得喪とは

社員になる、社員でなくなることを「社員の得喪」といいます。定款では社員になるための条件や手続方法、社員でなくなるときの条件やケースを記載する必要があります。

公告方法

公告とは、法人の社員や関係者に対し、利害関係のある事柄についてお知らせすることです。一般社団法人では、公告を行う方法として下記のいずれかを選択し、それを定款に必ず記載し、周知しておく必要があります。

 

公告方法は、次のいずれかを選択します。

1.官報に掲載する方法
2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
3.電子公告
4.当該一般社団法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法(例:貸借対照表の公告→当該公告の開始後1年を経過する日まで掲示が必要)

公証役場で定款の認証を受ける

 

当事務所の若林が代理人になりますので、お客様に公証役場に出向いていただく必要はございません

実際にどんなことをしているのかのご説明のみさせていただきます。

 

作成した定款は公証役場で認証を受けます。定款認証は、同一都道府県内の公証役場ならどこでも可能です。

 

認証は、設立者全員が一緒に公証役場に出向く必要がありますが、司法書士などの第三者に委任することができます。

 

公証役場に持参するもの  公証役場により若干異なります。

  1. 定款3通
  2. 設立者全員の印鑑証明書各1通(発行後3ヶ月以内)
  3. 認証費用 現金52,000円(公証人手数料50,000円+雑費)当事務所の15万円の費用に含まれています。
  4. 収入印紙4万円分 (当事務所にご依頼いただいた場合は不要)
  5. 公証役場に出向く人の実印 代理人の場合は代理人の実印
  6. 代理人の場合は委任状
  7. 代理人の印鑑証明書、身分証明書(免許証など)

 

 

一般社団法人設立の登記申請

若林司法書士事務所では、法務大臣の認定を受けている司法書士がお客様の代理人となり、オンラインで登記申請を行います。

 

全国のたいていの法務局に即日申請が可能です。ただし、

土日祝日は登記所が休みのため、申請はできません。

 

申請をした日が設立日となります。お客様のご希望日に申請できますので、大安や友引の日を選ばれる方が多いです。

 

申請場所 法人の主たる事務所を管轄している法務局

 

用意する書類

     登記申請書
     公証役場で認証された法人定款
     

 

費用   登録免許税として6万円(事務所にお支払いいただく手続き費用15万円の中に含まれています)

 

 

法人印は、設立登記が完了後、登記をした法務局に登録しなくてはなりません。その際には印鑑カードを作成しておきましょう。後々、たとえば取引先との契約時、法人印を契約書に押印する際に、印鑑証明書の添付を求められても、印鑑カードを作成しておけば、その取得がスムースです。

当事務所に設立をご依頼されたお客様には、印鑑登録と印鑑カード発行申請を無料で行っております。